|
2 やむを得ない理由のため理事会に出席したものと みなす。 (議事録) 第38条 議長は、理事会の議事の経過及びその結果につい て議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち からその理事会において選任された議事録署名人 2名が記名、押印し、これを保存しなけ ればならない。 第7章 資産および会計 (資産の構成) 第39条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 財産から生じる収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第40条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係 る資産のる事業に関する資産及び収益事業に関す 2種とする。 (資産の管理) 第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は 理事会の議決を経て理事長が別に定める。 (会計の原則) 第42条 本会の会計は、次に掲げる原則に従って行うもの とする。 (1) 収入および支出は予算に基づいて行うこと。 (2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正し く記帳すること。 (3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計 簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な 内容を明りょうに表示したものとすること。 (4) 採用する会計処理の基準及び手続については、 毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変 更しないこと。 (会計の区分) 第43条 本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係 る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の 2種とする。 (事業計画および収支予算) 第44条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理 事長が作成し、総会の議決を得なければならない。 (暫定予算) 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の 議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算 に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支 出とみなす。 (事業報告および収支決算) 第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および 収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事 業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監 査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終 了後の通常総会の承認を得なければならない。 (事業年度) 第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。 (剰余金の処分) 第48条 本会の決算において、剰余金を生じたときは、次 事業年度に繰り越すものとする。 |
---|