4   第2項の規定により表決権を行使する正会員は、
     第26条及び前条第1項の規定の適用については
     出席したものとみなす。

(議事録)
29条 議長は、総会の議事の経過およびその結果につい
     て議事録を作成し、議長及び出席した正会員のう
     ちからその総会において選出された議事録署名人
     2名以上が記名、押印し、これを保存しなければ
     ならない。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
 2   監事は、理事会に出席し、意見を述べることがで
     きる。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事
     項を議決する。

  (1)
  
事務局の組織及び運営
  (2)
 
総会に付議すべき事項
  (3)
その他、本会の運営に関する事項
(開催)
第32条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めた場合。
  (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的であ
      る事項を記載した書面をもって招集の請求が
      あった場合。

  (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から
      招集の請求があった場合。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
 2    理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請
      求があったときは、その日から14日以内に理事
      会を招集しなければならない。

 3   理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目
     的及び審議事項を記載した書面でもって、少なく
     とも5日前までに通知しなければならない。
     但し、緊急に招集の必要があるときは、理事総数
     の過半数の同意を得て、この期間を短縮できる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名し
     た者がこれにあたる。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開
     会することができない。

(議決)
第36条  理事会の議事はこの定款に定めるもののほか、理
     事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは
     議長の決するところによる。
 2   理事会においては、第33条第3項の規定により
     あらかじめ通知された事項についてのみ議決する。
     ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の
     3分の2以上の同意があった場合は、この限りで
     ない。

 3   議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理
     事は、当該事項について表決権を行使することが
     できない。

(書面表決等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。


    やむを得ない理由のため理事会に出席したものと
     みなす。
(議事録)
第38条 議長は、理事会の議事の経過及びその結果につい
     て議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち

     
からその理事会において選任された議事録署名人
     2名が記名、押印し、これを保存しなけ
     ればならない。

7章  資産および会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
  (1)   設立当初の財産目録に記載された資産
  (2)  会費
  (3)  寄付金品
  (4)  
事業に伴う収入
  (5)   財産から生じる収入
  (6)  その他の収入
(資産の区分)
第40条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係
     る資産のる事業に関する資産及び収益事業に関す
     2種とする。

(資産の管理)
第41条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は
     理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 本会の会計は、次に掲げる原則に従って行うもの
     とする。

  (1) 収入および支出は予算に基づいて行うこと。
  (2) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正し
      く記帳すること。

  (3)   財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計
      簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な
      内容を明りょうに表示したものとすること。

  (4)   採用する会計処理の基準及び手続については、
      毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変
      更しないこと。

(会計の区分)
第43条 本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係
     る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の
     2種とする。

(事業計画および収支予算)
第44条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理
     事長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ
     り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の
     議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算
     に準じ収入支出することができる。
 2     前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支
     出とみなす。

(事業報告および収支決算)
第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表およ
     支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事
     業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監
     査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終
     了後の通常総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌
     3月31日に終わる。

(剰余金の処分)
第48条 本会の決算において、剰余金を生じたときは、
     業年度に繰り越すものとする。
  

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