第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席
     した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ法
     第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、
     所轄庁の認証を得なければならない。
 2   前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合
     には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければ
     ならない。 (解散)
第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不
      能 
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6)所轄庁による設立の認証の取消し
 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会
     において正会員総数の4分の3以上の議決を得な
     ければならない。
 3   第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所
     轄庁の認定を得なければならない。
 4   本会が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第51条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)
     の際に有する残余財産は、総会において出席した
     正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法
     人または社団法人、財団法人に帰属するものとす
     る。
(合併)
第52条 本会が、合併しようとするときは、総会において
     正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄
     庁の認証を得なければならない。
第9章  公告の方法
(公告の方法)
第53条 本会の公告は本会の事務所の前の掲示板に掲示す
     るとともに官報に掲載して行う。
第10章 雑 則
(委員会)
第54条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の
     議決を経、委員会を設けることができる。
 2   委員会はその目的とする事項について調査し、研
     究し、または事業を遂行する。
 3   委員会の組織および運営に関して必要な事項は、
     理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(職員等)
第55条 本会に事務を処理するため事務局を置く。
 2   事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
 3   事務局長は、理事会の同意を得て理事長を任免し、
     職員は理事長が任免する。
 4   事務局の組織および運営に関して必要な事項は、
     理事長が理事会の議決を経て、別に定める
 5   本会に顧問、会友、参与、コンサルタント、アドバイザ
     ー等をおくことができる。これらは理事会の同意
     を得て理事長が指名する。
(実施細則)
第56条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の



     議決を経て、理事長が別に定める。
附則
 1   この定款は、本会が成立した日(以下、「設立日」
     という。)から施行する。
 2   本会の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかか
     わらず、以下の金額とする。
正会員         年10,000円
賛助会員        年10,000円
一般会員        年 3,000円
サービス利用会員    年 1,000円
 3   本会の役員は、次に掲げる者とする。その任期は
     第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から
     平成 年6月30日までとする。
理事長 柳下 和夫
副理事長 山内 静夫
八幡 義信
専務理事 野明 宏亘
青山 征毅
理事 竹谷 康生
矢田 雅敏
友澤 久
三縄 公一
花村 泰助
山中 孝夫
栗原 洋子
駒形 榮一
船川 豊
外山 守城
波多野 侃
安達 隼三
中村 時子
三木 彬嗣
中村 洋
谷 一市
監事 廣瀬 正雄
 4   本会の設立当初の事業年度は、第47条の規定に
     かかわらず、設立日から平成14年3月31日まで
      とする。
 5   本会の設立当初の事業年度の事業計画および収
     支予算は、第44条の規定にかかわらず設立総会
     の定めるところによる。
附則
    この定款は、平成14年6月1日から施行する。

附則
   この定款は、平成15年1月31日から施行する。 
附則
    この定款は、平成15年4月26日から施行する。
附則 
    この定款は、平成15年9月10日から施行する。
附則   
    この定款は、平成19年9月6日から施行する。

附則 
   この定款は、平成20年5月22日から施行する。
附則 
   この定款は、平成20年9月10日から施行する。

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