第8章 定款の変更、解散等 (定款の変更) 第49条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席 した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ法 第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、 所轄庁の認証を得なければならない。 2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合 には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければ ならない。 (解散) 第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不 能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会 において正会員総数の4分の3以上の議決を得な ければならない。 3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所 轄庁の認定を得なければならない。 4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。 (残余財産の帰属先) 第51条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。) の際に有する残余財産は、総会において出席した 正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法 人または社団法人、財団法人に帰属するものとす る。 (合併) 第52条 本会が、合併しようとするときは、総会において 正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄 庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第53条 本会の公告は本会の事務所の前の掲示板に掲示す るとともに官報に掲載して行う。 第10章 雑 則 (委員会) 第54条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の 議決を経、委員会を設けることができる。 2 委員会はその目的とする事項について調査し、研 究し、または事業を遂行する。 3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、 理事長が理事会の議決を経て、別に定める。 (職員等) 第55条 本会に事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長を任免し、 職員は理事長が任免する。 4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、 理事長が理事会の議決を経て、別に定める 5 本会に顧問、会友、参与、コンサルタント、アドバイザ ー等をおくことができる。これらは理事会の同意 を得て理事長が指名する。 (実施細則) 第56条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の | 議決を経て、理事長が別に定める。 附則 1 この定款は、本会が成立した日(以下、「設立日」 という。)から施行する。 2 本会の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかか わらず、以下の金額とする。 正会員 年10,000円 賛助会員 年10,000円 一般会員 年 3,000円 サービス利用会員 年 1,000円 3 本会の役員は、次に掲げる者とする。その任期は 第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から 平成 年6月30日までとする。
かかわらず、設立日から平成14年3月31日まで とする。 5 本会の設立当初の事業年度の事業計画および収 支予算は、第44条の規定にかかわらず設立総会 の定めるところによる。 附則 この定款は、平成14年6月1日から施行する。 附則 この定款は、平成15年1月31日から施行する。 附則 この定款は、平成15年4月26日から施行する。 附則 この定款は、平成15年9月10日から施行する。 附則 この定款は、平成19年9月6日から施行する。 附則 この定款は、平成20年5月22日から施行する。 附則 この定款は、平成20年9月10日から施行する。 |
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