(選任等) 第14条 理事は、総会において正会員のなかから選任す る。監事は総会で選任する。 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選 により定める。 3 監事は、理事又は本会の職員を兼ねてはならな い。 (職務) 第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故が あるとき又は理事長が欠けたときは、 理事会においてあらかじめ定めた順序により、 その職務を代行する。 3 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、本会 の事業に関する各種の平常業務を執行する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び 理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。 5 監事は次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) 本会の財産の状況を監査すること。 (3) 前二号の規定による監査の結果、本会の業 務又は財産に関し不正の行為又は法令若し くは定款に違反する重大な事実があること を発見した場合には、これを総会又は所轄 庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合に は、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状 況について、理事に意見を述べ、若しくは 理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げ ない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、 前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任 者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、第 13条に定める最小の役員数を欠く場合には後任 者が就任するまではその職務を行わ なければな らない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超え る者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ ればならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会にお いて正会員総数の3分の2の議決を経て、当該役 員を解任できる。ただし、議決の前に当該役員に 弁明の機会を与える。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認 められるとき。 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわ しくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬 を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用 を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、 理事長が別に定める。 第5章 総会 (種別) |
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種と する。 (構成) 第21条 総会は正会員をもって構成する。 (権能) 第22条 総会は次の事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算 (2) 事業報告及び収支決算 (3) 役員の選任及び解任、職務、報酬 (4) 年会費の額 (5) 定款の変更 (6) 合併 (7) 解散 (8) 解散した場合の残余財産の処分 (9) 長期借入金に関する事項 (10)その他理事会が総会に付議すべき事項として 議決した事項 (開催) 第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ 月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開 催する (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的た る事項を示して招集の請求があった場合。 (3) 第15条第5項第4号の規定により、監事か ら招集があった場合。 (招集) 第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除き理事長が招 集する。 2 総会を招集する場合には、会議の日時及び場所な らびに会議の目的たる事項及び審議事項を示した 書面をもって、開催日の5日前までに通知しなけ ればならない。 3 前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があ ったときは、理事長はその日から30日以内に総会 を招集しなければならない。 (議長) 第25条 総会の議長は、出席した理事のうちから理事長が 指名する。ただし、第23条第2項第3号の規定 による招集があった場合において、臨時総会を開 催したときは、出席した正会員のうちから議長を 選出する。 (定足数) 第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなけ れば開会することができない。 (議決) 第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか 出席した正会員の過半数をもって決し、可 否同数のときは議長の決するところによる。 2 総会においては、第24条第2項の規定によりあ らかじめ通知された事項についてのみ議決する。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正 会員の3分の2以上の同意があった場合は、この 限りではない。 3 議決する事項につき特別な利害関係を有する正会 員は、当該事項について表決権を行使することが できない。 (書面表決等) 第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ れた事項について、書面または他の正会員である 代理人をもって表決権を行使することができる。 3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごと に議長に提出しなければならない。 |
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