特定非営利活動法人 ICP地域振興協会定款



第1章 総則

(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人 ICP地域振興協
    会という。
   。
(事務所)
第2条  本会は主たる事務所を神奈川県鎌倉大船一丁目
    23番16号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は生活の場たる地域社会がグローバル化の
    影響を受けつつ、高齢化が進展する中で、主とし
    て高齢者の有する多様で専門的な知識・技倆等を
    結集・活用し、地域住民を対象として生活の利便
    性向上、地域産業の活性化、公共・行政サービス
    の効果的・効率的運用等に関する事業を行い、地
    域の振興を進めることを通じ、活力あるまちづく
    りを図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる種
    類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を
    行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  @  地域において、情報通信技術(IT)を広く普及・一般
    化し、コ ミュニケーションにおけるその恩恵を
    享受できる所謂IT化が浸透したコミュニティづ
    くりを推進する事業
  A  地域の生活体験のニーズをもとにした新たな社会サ
    ービスを発掘し、家庭 を主とした生活まわりの技
    術・技量・ノウハウを駆使して、生活 の利便性・快適性、
    地域の生活力・教育力を高めていく事業
  B  地域における多元的な視点による、新たな社会公
    益の創出 について、行政とのコラボレーション(協働)
    と各方面とのコーディ ネートを通じ、行政に対し政策・
    事業提言を行い、その実現を 図っていく事業
  C 地域において、IT、生産エンジニアリング、経
    営・知的財産権管理、経営ノウハウ等を広く普
    及し、また、これに関連し中高年齢者・若年非
    就労者、海外留学生、研修生等に対する就労・
    起業コンサルティング、キャリアカウンセリン
    グ等を行い、地域産業の活性化を推進する事業
  D  地域に根ざしたその固有の歴史・文化・自然の資
    源をいかし、 歴史的知見・IT・アート等の融合化
    により、その魅力を高め活用する事業及び地域
    の生活文化の向上について、国内外の 広い視点
    に立って、学習・相互啓発するためのセミナー・
    フォーラム・イベント・交流会等を行い、活力あ
    るコミュニ ティづくりを推進する事業
  E  その他、本会の目的を達成するための必要な事業
 (2) 収益事業
  @  生ごみ処理機の斡旋、メンテナンスほかリサイク
    ル法関連事業
  A  地域中小企業・自営業へのサポート事業
 2   前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げ
    る事業に支障のない限り行うものとし、その収
    益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする



第3章 会員

(会員の種別)
第6条 本会には次に掲げる会員を置き、本会の正会員
    をもって特定非営利活動促進法(以下「法」と
    いう。)
    上の社員とする。
 (1) 正会員 本会の目的に賛同し、本会の事業の推
     進に参画する意思を持って入会した個人又は団
     体
 (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意思を
    持って入会した個人又は団体
 (3) 一般会員 本会の目的に賛同し本会の事業に参
     画する意思をもって入会した個人又は団体
 (4) サービス利用会員 本会の目的に賛同し、本会
    の事業サービスの利用を希望して入会した個人
    又は団体
(入会)
第7条  会員として入会しようとするものは理事長が別
    に定める入会申込書を年会費とともに理事長に
    提出し、その承認を得なければならない。ただ
    し、理事長は正当な理由がない限り、入会を認
    めなくてはならない。
 2  理事長は、前項のものの入会を認めないときは
    速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

旨を通知しなければならない.


(会費)
第8条 会員は毎年1回年会費を納入しなければならな
    い。年会費の額は総会で定める。
(会員の資格の喪失)
第9条  正会員が次の各号の一に該当するに至ったとき
    は、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅し
     たとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長
に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったと
     きは総会において正会員総数の3分の2以上
      の議決により、これを除名することができる。
      この場合、その正会員に対し、議決の前に弁
 明の機会を与えなければならない。
  (1) 法令、本会の定款等に違反したとき。
  (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為
       をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 本会は会員が既に納入した会費その他の拠出
     金品は返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上13人以内
(2) 監事 1人
 2    理事のうち1人を理事長、3人以内を副理事
      長とする。なお2人以内で専務理事をおくこ
      とができる。        

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